1993-06-14 第126回国会 参議院 決算委員会 第6号
○政府委員(野村興児君) お答えいたします。 使途不明金につきましては、真実の所得者に課税をするという所得課税の原則に照らしましていろいろ課税上問題がある、こういうふうにお答えをしているところでございます。しかし、税務調査がいわゆる任意調査を基本としていることなどから、使途不明金の使途の解明は非常に難しい面がございます。第一線の職員が非常に苦労しているのが現実でございます。しかし、使途不明金の使途
○政府委員(野村興児君) お答えいたします。 使途不明金につきましては、真実の所得者に課税をするという所得課税の原則に照らしましていろいろ課税上問題がある、こういうふうにお答えをしているところでございます。しかし、税務調査がいわゆる任意調査を基本としていることなどから、使途不明金の使途の解明は非常に難しい面がございます。第一線の職員が非常に苦労しているのが現実でございます。しかし、使途不明金の使途
○野村(興)政府委員 ただいま申しました数字、二万五千強の話は全国五百強の税務署でまさに展開している話でございまして、そういった形でその内容、取り消しの理由、詳細について統計をとっておりません。そういったようなことから、私は掌握をしていないということを申しているわけでございます。
○野村(興)政府委員 お答えいたします。 使途不明金について、そのようなものを出している企業について青色取り消しをしてはどうか、こういうお話かと思います。 使途不明金問題の対応策の一つとしては、御指摘のような法によることも考えられないことはないわけでございますが、そもそも、青色申告制度を通じまして正確な記帳を行い、みずから適正な所得を計算するという申告制度の確立ということがその青色申告制度の趣旨
○野村(興)政府委員 お答えいたします。 平成三事務年度におきますところの青色申告法人の青色承認取り消しの件数でございますが、これが二万五千五百九十八件となっているわけでございます。 年次別の推移を申し上げますと、この五年間の取り消しの数を申し上げますれば、昭和六十二年三万五千件強、六十三年度三万四千強、元年二万八千九百強、二年二万四千強、三年、先ほど申しました二万五千五百九十八でございます。
○政府委員(野村興児君) ただいまお尋ねの新潟の問題、具体的に申し上げますと、新潟知事選に際しまして金子前知事陣営等に対しまして提供されましたいわゆる三億円の問題であろうかと思うわけであります。 この問題につきましては、昨年の十一月三十日の衆議院予算委員会におきまして、法務当局から、このうち一億円につきましては政治資金規正法違反の疑いで起訴が行われているという報告が行われたところでございます。残りの
○政府委員(野村興児君) 本件につきましては、現在検察当局に対しまして告発が行われておるところでございます。検察当局においてなお捜査を継続中であると承知しておるところでございます。 私ども国税当局が本件等につきまして査察調査を行うかどうか、この点につきましては、一般的な話で恐縮でございますが、査察調査と申しますのは、大口、悪質な適脱の疑いのあるものにつきまして、検察官に告発し、刑事訴追を求めることを
○政府委員(野村興児君) いつも一般論でお答えをして非常に恐縮でございますが、私ども、個別の事案につきましては、まさに納税者の適正な課税を実現する、こういった観点から常にあらゆる機会をとらえまして有効な資料、情報の収集に努めまして、課税上問題がある、こういった場合には実地調査を含めまして厳正な対応をしているところでございますし、今後、一般につきましてもこのような基本的考え方に変わりはございません。
○野村(興)政府委員 お答えいたします。 国税当局といたしましては、常に納税者の適正な課税を実現する、こういった観点から、あらゆる機会を通じまして有効な課税資料の収集に努めて、課税上問題がある、こういった場合には実地調査を行うなど、適正な課税に努めているところでございます。 ただいま建設業界のお話でございますが、私どもは、建設業界に限らず、いわゆる大法人に対しましては重点的な調査体制をとっておりまして
○野村(興)政府委員 お答えいたします。 ただいまお尋ねの件は、まさに先般の金丸前議員の所得税法違反事件の内容でございます。現在、検察当局におきまして、公判廷における立証を前提といたしまして今いろいろ議論されているところでございます。本事件に関します詳細な内容につきましては、いずれにいたしましても公判廷における立証問題でございますので、それに密接に関係するものでございますので、具体的な答弁は差し控
○政府委員(野村興児君) ただいま御指摘のとおり、五億円問題というのは二つの側面がございまして、まず第一は政治資金規正法違反という、これについては告発が出されておりまして、それについての捜査、処理がなされているという御説明を申し上げたところでございます。 なお、いま一つ五億円に係りますところの脱税の告発もあわせて検察当局に出されているところでございます。これについては先般の検察、法務当局からの報告
○政府委員(野村興児君) ただいまお尋ねのいわゆる五億円問題につきましては、まず政治資金規正法違反の問題といたしまして検察当局の捜査、処理が行われているわけでございます。これは既に処理が行われているところでございます。 また、今お尋ねの五億円に係りますところの脱税の告発については、これは去る四月二日に参議院の予算委員会におきまして法務当局から報告されていますとおり、現在も検察当局において捜査を継続中
○政府委員(野村興児君) ただいまのお尋ね、まず国税サイドからお答えをさせていただきたいと存じます。 今回、ただいまお尋ねございました金丸前議員に係ります所得税法違反の事件につきましては、検察当局とも協議の上、当初から共同でかつ十分な連携のもとに、法律に基づきまして厳正かつ適切な調査を行ったものでございます。 その結果、今御指摘にもございましたが、昭和六十二年分所得につきましては三月十三日に、昭和六十三年分及
○野村(興)政府委員 突然のお尋ねでございますが、一般的に申し上げますれば、例えば迷惑料に相当するようなもの、これは所得を構成するというよりも、むしろそういった性格からいいまして課税の対象にはならないかと思いますが、いわゆる賠償金あるいは一括したつかみ金的なもの、これは当然所得を構成するという考え方のもとに課税の対象としているところでございます。
○野村(興)政府委員 お答えいたします。 ただいま、税務調査の過程でいろいろ犯罪が認知されるのではないか、そういったものの告発はどうなっているのだ、こういうお尋ねかと思います。 御承知のとおり、税務職員につきましては、所得税法等によりまして、国家公務員法に定められているより、より厳しい守秘義務が課せられているところでございます。税務調査上知り得た事実を第三者に通報することはその守秘義務に触れることになるという
○野村(興)政府委員 お答えいたします。 ただいま御指摘がございましたように、暴対法のみならず、各省庁いろいろな行政分野がございます。実は各行政分野におきまして同じような御要請がございますけれども、私どもは先ほど来申しておりますように、税務職員に課せられた守秘義務といったこと、そしてその守秘義務というのはなぜ課せられているか、こういった一つの根源にさかのぼって考えますれば、やはりそういったものに個々
○野村(興)政府委員 お答えいたします。 御指摘のとおり、犯罪捜査について私どもが持っております質問あるいは検査の権限、こういったものを認められたものでない、そういうふうに解してはならないという規定は所得税法あるいは法人税法にございます。ございますが、今御指摘ございましたその議論につきましては、例えば、暴対法の中止命令のための情報提供、これは直ちに関係があるものではないと思っています。 したがいまして
○野村(興)政府委員 お答えいたします。 ただいま、国税庁サイドから情報提供を警察庁サイドにできないか、こういうお尋ねであるわけであります。 今お話にございましたように、暴力団対策といたしまして、その資金源を封圧するという観点から、警察庁からは貴重な課税情報をいただいているのは先生御指摘のとおりでございます。 ただ、私どもといたしましては、御承知のとおり、税務職員には所得税法等によりまして、国家公務員一般
○政府委員(野村興児君) 今委員お尋ねの中小法人に対します、あるいは零細法人に対します取り扱いが認定賞与という形で非常に厳しくなっておる。にもかかわらず大法人についてはそういった取り扱いかないのではないかという御質問かと思いますが、実は法人税法上、あるいは取り扱い上、原則といたしまして使途不明金についての問題は、大企業であれ中小企業であれ取り扱いを異にするものではないわけでございます。ただ、今おっしゃいましたように
○政府委員(野村興児君) 一般的に申し上げますれば、今おっしゃいました計数、収入とそして課税額、この関係については、特に建設業についでこれが著しく低いとか、そういう実態はないかと思います。 ただ、今御指摘ございましたいろんな点、例えば株主総会におけるいろんな問題、これはまさに商法上の監査の問題かと思います。私ども所管外でございますけれども、私ども国税といたしましては、こういった使途不明については、
○政府委員(野村興児君) お答えいたします。 ただいま先生の御指摘、確かに赤字の場合は納税額、課税額は生じないケースもございますが、使途不明金なるものは損金算入を認めておりませんので、その分につきましてはその分だけ赤字が減少する、こういうことになろうかと思うわけであります。 そしてまた、いろんな事情がございますが、私どもで使途不明を調査いたしまして、例えば法人の役員の賞与になっている、こういった
○野村(興)政府委員 お答えいたします。 ただいま御指摘ございました事案は、所得税法違反の刑事事件でございますが、本件につきましては、現在東京地方検察庁及び東京国税局におきまして、文字どおり連日連夜その捜査、調査を行っている最中でございます。ただいまお尋ねがございました点につきましては、調査の内容にかかわる話でございますので、まことに恐縮でございますが、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
○野村(興)政府委員 お答えいたします。 いわゆる端緒という話でございますが、個別の話になりますので、具体的な答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 本当に一般論で恐縮でございますが、一般論として申し上げますれば、査察調査の端緒というのはいろいろあるわけでございます。その端緒をどのような手法を用いましてつかむか、こういった問題を明らかにすることは、今後の査察調査を行う上でもいろいろ支障がございますので
○野村(興)政府委員 お答えいたします。 本件につきましては、現在東京地方検察庁及び東京国税局におきまして捜査、調査中でございます。したがいまして、その具体的な事柄につきましてはお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。 ただいまお尋ねの件について一般論で申し上げますれば、査察調査におきましては、犯則所得を立証するために、その損益面あるいは財産面につきまして、嫌疑者及び関係者からの事情聴取
○野村(興)政府委員 お答えいたします。 ただいま脱税事件の中で割引債を保有しているような事例がどうか、こういうお尋ねでございます。 国税犯則取締法に基づきますところの査察調査、これは平成元年から三年度までに検察官に告発した脱税事件の件数が四百九十四件でございます。この事件の中でいわゆる脱税資金がどのような形態で保留されているか、留保の状況で見ますと、割引債と利付債を合わせまして元年度で八十七億円
○野村(興)政府委員 お答えいたします。 今回、東京国税局は、東京地方検察庁と共同で金丸前議員に対しまして、昭和六十二年及び平成元年の所得税法違反容疑で強制調査に着手したところでございます。本件につきましては、現在調査、捜索中でございますので、これ以上の具体的な答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。 ただ、今お話ございました公訴時効あるいは除斥期間との関係での御質問でございますが、刑事上は
○野村(興)政府委員 ただいま個別事案についてのお尋ねでございます。個別の事柄、個別の事案につきましては従前より答弁を差し控えさせていただいているところでございます。 一般論のお答えで甚だ恐縮でございますが、国税当局といたしましては、常に納税者の課税の適正化を図るという観点から、あらゆる機会を通じまして課税上有効な資料情報の収集に努め、これらの資料と納税者側から出てまいります申告書等を総合検討いたしまして
○説明員(野村興児君) ただいまの佐川関係の課税処理といいますか経理処理についてのお尋ねでございますが、本件につきましては個別にかかわる事柄でございますので、まことに恐縮でございますが、具体的な答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、一般論として申し上げますれば、大法人につきましては他の一般法人に比べまして相当密度の濃い調査をやっている事実がございます。今御指摘のございました政治献金と
○野村説明員 お答えします。 免税点、免税事業者という制度は、実は我が国と同じような制度が例えばフランスにも設けられておりますので、その限りにおきましては同じような結果、すなわち今先生御指摘のような関係のものというのは、当然結果としては出てまいると思います。
○野村説明員 諸外国の例で申し上げますと、欧州諸国はそれぞれ各国の実情、国情に合わせましていろいろな特例措置を設けております。簡易課税制度に似たものも当然設けられておりますし、また免税点に似たもの、あるいは限界控除に似たもの、これもそれぞれの国の実情に応じまして設けられているところでございます。 それで、先ほど来言っておりますように、これらの制度につきましては、今の地方公共団体に絡めてのみならず、
○野村説明員 お答えいたします。 ただいま御指摘の点は、まさに中小零細事業者に対しますところの特例措置、中でも免税点の話であろうかと思います。この免税点を設けました趣旨は先生もう御存じのとおり、零細事業者について事務上の過酷な負担を強いないようにということでございます。 今お話ございました、例えば三%ということで、特会の関係で業者の取引がある、こういった場合につきましても、実は免税事業者自身についても
○野村説明員 お答えいたします。 ただいまのお話、御指摘ございました点でございますが、小売の段階におきまして今御指摘のような現象はなかなか起こり得ないのではないかと思うわけでございます。一般的に生産段階で、その前に要しておりました、例えば農家でありますれば、いろいろな機資材とかあるいは肥料、飼料、こういったものが食料品という取り扱いでないがために三%の課税が行われているといったような問題、そして低減税率
○野村説明員 お答えいたします。 先生御指摘のように、今回の自民党の見直し案によりますれば、全食料品、これは酒を除いておるわけでございますけれども、これをまず小売段階の取引については非課税とする、そして生産あるいは卸といった取引段階におきます事業者間の取引、こういったものについては一・五%の特別低税率を設定する、こういうことでございます。 この二つの措置によりまして価格がどういうふうに変化するか
○野村説明員 お答えいたします。 ただいま長官から御答弁ございましたように、この消費税の見直しに関しますところの基本方針、この中身については、税制面のみならず、広く歳出面あるいは他の制度にも及んでいるわけでございまして、かつ長官からお話ございましたように、消費者と事業者双方の立場を十分考慮し、配慮したものとなっていると思います。国民心理と申しますか、国民の声、それと税の理念、税の制度両面の調和に非常
○野村説明員 ただいま宮内庁の方から御答弁ございましたように、皇室の相続税課税につきましては、相続税法第十二条に非課税財産を規定しているところでございます。その第一号は、先ほどお話しございましたとおり、「皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」、すなわち「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」、これにつきましては非課税の取り扱いとなっているわけでございます。ただ、したがって、その他の財産
○説明員(野村興児君) 個々の免税事業者あるいは課税事業者の実態、それぞれ業種業態によって相当事情を異にすると思います。しかしながら、この税の性格というものが広く薄く負担を求める、そして事業者の方に納税義務者になっていただく。例えばタクシーの話が出ましたけれども、それはこの制度を導入いたしました関係でメーターをつけかえなくちゃいけないとか、あるいはいろんな勉強をしていただかなくちゃいけないとか、いろんな
○説明員(野村興児君) ただいまお尋ねございました免税事業者の関係の値決めの話でございますが、これにつきましては、免税事業者のような本来零細な事業者の方々に対しまして、仕入れに含まれる消費税額、これが一体幾らなのかということの計算自身が非常に困難であるといったような観点からかかる零細事業者についての特例という制度を設けたわけでございます。それがまず第一点でございます。したがいまして、そういった方々に
○説明員(野村興児君) ただいま御指摘ございましたように、今回税制改革におきましてキャピタルゲイン、有価証券譲渡益課税につきましては、原則非課税だったものを今度は原則課税にする、こういう大改革をやったわけでございます。そのときに、その具体的な課税方式といたしまして申告分離方式と源泉分離課税方式と二つの選択制度を設けたわけであります。 今御指摘の源泉分離課税につきましては、選択申告書提出などの一定の
○野村説明員 お答えいたします。 今お尋ねの点につきましては、具体的に一般会計ということでお尋ねかと思いますけれども、これにつきましては先ほど申しましたように国及び地方公共団体につきましても原則課税ということになっているわけでございます。しかしながら、公共団体の特殊性というものがございまして種々の特例を設けている。その特例の中には、もう御承知のことと思いますが、事業単位の特例、例えば会計ごとに一法人
○野村説明員 徴税義務者の具体的な意味合いでございますけれども、今回の場合、特別徴収義務とかそういったものを具体的に定めているものではございません。あくまで納税義務者となり得るかどうかということでございますので、例えば今のお考えは、料理飲食等消費税のような特別徴収義務というようなことでお考えであれば、それはそういったような制度の仕組みにはなっていないということでございます。
○野村説明員 お答えいたします。 今回の消費税につきましては、原則といたしまして、例外なく広く薄く課税をする、こういった考え方に立ちまして、国及び地方公共団体といいましてもこれについては原則課税とするということでございますので、今お尋ねの地方公共団体につきましては当然課税対象になる、納税義務者となり得るということでございます。
○野村説明員 お答えいたします。 納税猶予の制度あるいは土地税制全般についての御質問かと思います。 本来土地政策におきますところの税制の役割と申しますのは、どちらかといいますと補完的、誘導的なものであろうかと思います。しかしながら、先般、総合土地対策要綱というものが定められたわけでございますが、その中におきまして、具体的にはこの猶予の制度の関係につきましてちょっと読み上げさせていただきますと、「
○野村説明員 簡潔に答えさせていただきます。 本来の趣旨でございますが、この納税猶予制度は、農地の所有と経営の不可分という農地法上の制約がございます。それが一つ。それからいま一つは、民法の均分相続のために農業経営が細分化されるのではないか、それを防止すべきであるという農業基本法の趣旨がございます。その趣旨を踏まえて設けられました特例的な制度、それが目的でございます。 概要につきましては、まさに相続人
○野村説明員 お答えいたします。 現在、通勤手当につきましては、先生御指摘の とおり所得税法上二万六千円までにつきまして非課税の取り扱いとなっているわけでございます。 通勤手当につきましての課税上の考え方、これについてちょっと御説明をさせていただきますれば、本来は勤労者の賃金、給与の対価といたしまして労務提供の債務、その債務といいますのは持参債務というふうに言われておりますが、ということや、あるいはちょっと
○説明員(野村興児君) 私は主税局の課長でございますので、税について担当している者でございます。 具体的に申し上げますと、先ほど先生が御指摘ございました登録免許税の問題でございますが、これにつきましては、本来特別措置によりまして六十四年三月三十一日まで適用期限となっているわけでございます。したがいまして、今回民営化がございましてもそのままその効果は継続する、今後の問題については六十四年度の税制改正
○説明員(野村興児君) 登録免許税と申しますのは、課税の根拠は財産権の創設とか移転あるいは人的資格の取得等々、いわゆる登記、登録免許、こういったものに対しましてそれによって受ける利益、そういったものに着目をいたしまして応分の負担を求めており、そういった一般財源になっているわけでございます。 一方、行政上のサービス、例えば登記で、乙号の関係で実費弁償の趣旨から手数料が取られておりますけれども、そういった
○説明員(野村興児君) 昨年九月に法改正が行われまして、土地の登記に係ります登録免許税の引き上げがあったわけでございます。適用は、実は六十二年十一月一日以降のものについて行われておりまして、これによります六十二年の税収についての増収額、これは九百億円程度と見込んでおります。